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「食料安定供給特別会計」||FX-master.com (05/27update)

食料安定供給特別会計 wikipedia|無料辞書

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食料安定供給特別会計とは、次に挙げる国の事業経理を明確にすることを目的に作られた特別会計である。平成19年度より食糧管理特別会計農業経営基盤強化措置特別会計を統合して出来た新しい特別会計である。
# 農業経営基盤強化事業
# 農業経営安定事業
# 食糧の需給及び価格の安定化事業
上記を遂行する為、各事業の区分として以下の勘定を作った。
# 調整勘定
# 業務勘定
# 農業経営基盤強化勘定
# 農業経営安定勘定
# 米管理勘定
# 麦管理勘定
食糧管理特別会計にあった農産物等安定勘定(主にでんぷん粉)と輸入飼料勘定(主に麦類、ふすま、とうもろこし等)が何処預かりかは不明である。

◆ 法的根拠
特別会計に関する法律第9節第124条(平成十九年三月三十一日法律第二十三号)
:: 食料安定供給特別会計とは、「農業経営基盤強化事業」、「農業経営安定事業」及び「食糧の需給及び価格の安定のために行う事業」に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第3条第1項及び第4条第1項(平成十八年法律第八十八号)
:: 農業経営安定事業とは、交付金の交付事業を言う。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第3条第1項(平成六年法律第百十三号)、飼料需給安定法第3条(昭和二十七年法律第三百五十六号)
:: 食糧の需給及び価格の安定のために行う事業とは、主要食糧及び輸入飼料の需給と価格の安定化事業を言う。事業内容は、買入れ事業、売渡し事業、交換事業、貸付け事業、交付事業、加工事業、製造事業、貯蔵事業とこれらに附帯する事業。
・ 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条第1項並びに第42条第1項(平成六年法律第百十三号)
:: 米穀等、麦等の輸入に係る納付金の受入れ事業。

◆ 各事業内容

◇ 農業経営基盤強化事業
農業経営基盤強化事業とは、農業経営基盤の強化に資するための事業である。農業経営基盤強化勘定で歳入歳出を管理する。
自作農創設のため政府が行う以下の事業。
# 農地、立木、工作物その他の物件の買収、売渡し、譲与及び賃貸並びにこれらの附帯業務
# 上記の所有権を除く権利の買収、売渡し、譲与及び賃貸並びにこれらの附帯業務
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第二項及び、農林水産省政令が定めるもので、財政上の措置を必要とする事業。
# 農地保有合理化事業
# その他の農地保有合理化に関する事業
農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号)第三条の規定による貸付け事業。

◇ 農業経営安定事業
農業経営安定事業とは、農業経営を安定させるための事業である。農業経営安定勘定で歳入歳出を管理する。
・ 農業者が作った特定対象農産物の生産面積に応じた交付金交付事業。
・ 農業者が作った対象農産物の収入額が規定値以下になった場合の交付金交付事業。

◇ 食糧の需給及び価格の安定化事業
食糧の需給及び価格の安定化事業とは、主要食糧及び輸入飼料の需給と価格の安定化事業を言う。米管理勘定と麦管理勘定(併せて食糧管理勘定という)で歳入歳出を管理する。
・ 主要食糧である米穀等の買入れ、売渡し、交換、貸付け、交付、加工、製造、貯蔵とこれらに附帯する事業。輸入納付金納付金の受入れ事業。
・ 主要食糧である麦等の買入れ、売渡し、交換、貸付け、交付、加工、製造、貯蔵とこれらに附帯する事業。輸入納付金納付金の受入れ事業。

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・ 輸入飼料である麦類、ふすま、とうもろこし等を飼料需給計画に沿って買入、保管及び売渡す事業。(これのみ食糧管理勘定預かり。米管理勘定なのか麦管理勘定なのか、勘定が区分されていないため歳入歳出は不明)

◆ 各勘定内容
・ 調整勘定
各事業勘定が必要とする資金の手当を一括して行うとともに、食糧管理勘定及び業務勘定の損益を移し受けて整理する機能を有している。
・ 業務勘定
農業経営基盤強化勘定、農業経営安定勘定、米管理勘定及び麦管理勘定の各事業勘定に共通する事務人件費に係る経理を取り扱っている。
・ 農業経営基盤強化勘定 元農業経営基盤強化措置特別会計
農業経営基盤の強化に資するための事業に係る経理を取り扱っている。
・ 農業経営安定勘定
農業の担い手に対する経営安定のための交付金交付に関する事業に係る経理を取り扱っている。
・ 米管理勘定 元国内米管理勘定輸入食糧管理勘定の米穀等分
国内米の備蓄に伴う売買等及び輸入米の売買に伴う事業に係る経理を取り扱っている。
・ 麦管理勘定 元国内麦管理勘定と輸入食糧管理勘定の麦等分
国内麦の備蓄に伴う売買等及び輸入米の売買に伴う事業に係る経理を取り扱っている。